教育職員免許法に基づく情報公開
教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報公開について
子ども学部(子ども学科)
(2)教員の養成に係る組織、教員の数、教員の業績等
教職課程の自己点検評価について
教育職員免許法施行規則の改正により、令和4年度から、複数の教職課程を設置する大学は、教職課程の円滑かつ効果的な実施により教員の養成の目標を達成するため、大学内の組織間の連携による適切な体制を整備すること、また教職課程を設置する全ての大学は、教職課程を実施するためのカリキュラムや教員組織、施設及び設備の状況等について自ら点検・評価を行い公表することが求められています。(教育職員免許法施行規則第22条の7、第22条の8)
この改正を踏まえ、本学では、教職課程の自己点検・評価を実施し、教職課程自己点検評価表を作成しています。
この改正を踏まえ、本学では、教職課程の自己点検・評価を実施し、教職課程自己点検評価表を作成しています。