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キャンパスライフ

欠席等の取り扱いについて



出欠の確認

授業の出欠は、毎時間担当教員が行います。3分の2以上の出席(半期科目は10回以上、通年科目は20回以上)が認められないと単位を修得できなくなります。
日常の生活態度、健康管理に十分気をつけて、授業を欠席しないよう心がけてください。

遅刻、早退

遅刻は授業開始時刻30分まで、早退は、授業開始時刻60分以降の退出とします。合計60分以上授業を受けていない場合は、欠席となります。
また、遅刻・早退3回を欠席1回として計算します。

※例:半期15回の科目において、欠席5回と遅刻1回の場合は単位の修得ができません。
※出席・遅刻・早退の取扱いについて、科目によって別途条件が設定されている場合があります。授業内やシラバスにて指示されますので、注意してください。

欠席・遅刻・早退の取扱いについて

やむを得ない理由により欠席・遅刻・早退(以下、欠席等)した場合、欠席期間終了後、原則1週間以内(欠席等をした授業の次回の授業の前まで)に教務課に欠席等届及び欠席理由の証明書類を提出し、当該授業の担当教員に欠席等をした授業に相当するレポート課題等の学修内容を確認し、その学修を実施することにより出席として取り扱われます。

なお、届出をしても当該授業に相当する学修を実行しなかった場合は、欠席等として取り扱われます。
本学には公認欠席制度はありません。やむを得ない理由により欠席等をせざるを得ない場合を考慮し、日頃から欠席等をしないように、自律・自己管理に努めてください。

※欠席期間終了後、1週間以内に欠席届が提出できない事情がある場合は、事前に教務課へ連絡してください。
理由 証明書類等 備考
1.忌引 会葬礼状等
葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。
1親等の親族(父母等)、父母に準ずる保護者及び配偶者 連続した7日間
2親等の親族
(祖父母、兄弟姉妹等)
連続した3日間
3親等の親族
(曾祖父母、おじ、おば等)
1日間
2.出席停止(感染症による自宅待機含む) ①新型コロナウイルス・インフルエンザの場合
健康観察表、診療明細書、抗原検査などの結果(写真可)

②上記以外の感染症の場合
登校許可証明書(医療機関に証明してもらう)
※授業に出席する前に健康推進課で確認を受けた後、教務課へ提出
出席停止期間を証明するもの
3.正課における実習、事前訪問等 実習等証明書 各実習センターで証明を受ける
4.公共交通機関の遅延 交通機関発行の遅延証明書
5.災害 自治体発行の罹災証明書 期間は罹災証明書の内容に基づき決定する。
6.交通事故 所轄警察署の事故証明書
7.傷病 医師の診断書
医療機関の領収書
欠席が必要な期間を証明するもの
予約調整可能な通院は不可
8.裁判員 裁判所からの呼び出し状
9.親族の危篤、介護等 医師の診断書 2親等以内の親族の危篤、介護等が記されたもの
10.就職試験、インターンシップ、進学試験 就職活動証明書、受験票のコピー等 受験・活動日時等が明記されているもの
11.課外活動 開催を証明する書類 公式戦等開催時間・場所等が明記されたもの
12.その他 やむを得ない理由を証明する書類

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