欠席等の取り扱いについて
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出欠の確認
授業の出欠は、毎時間担当教員が行います。3分の2以上の出席(半期科目は10回以上、通年科目は20回以上)が認められないと単位を修得できなくなります。
日常の生活態度、健康管理に十分気をつけて、授業を欠席しないよう心がけてください。
日常の生活態度、健康管理に十分気をつけて、授業を欠席しないよう心がけてください。
遅刻、早退
遅刻は授業開始時刻30分まで、早退は、授業開始時刻60分以降の退出とします。合計60分以上授業を受けていない場合は、欠席となります。
また、遅刻・早退3回を欠席1回として計算します。
※例:半期15回の科目において、欠席5回と遅刻1回の場合は単位の修得ができません。
※出席・遅刻・早退の取扱いについて、科目によって別途条件が設定されている場合があります。授業内やシラバスにて指示されますので、注意してください。
また、遅刻・早退3回を欠席1回として計算します。
※例:半期15回の科目において、欠席5回と遅刻1回の場合は単位の修得ができません。
※出席・遅刻・早退の取扱いについて、科目によって別途条件が設定されている場合があります。授業内やシラバスにて指示されますので、注意してください。
欠席・遅刻・早退の取扱いについて
やむを得ない理由により欠席・遅刻・早退(以下、欠席等)した場合、欠席期間終了後、原則1週間以内(欠席等をした授業の次回の授業の前まで)に教務課に欠席等届及び欠席理由の証明書類を提出し、当該授業の担当教員に欠席等をした授業に相当するレポート課題等の学修内容を確認し、その学修を実施することにより出席として取り扱われます。
なお、届出をしても当該授業に相当する学修を実行しなかった場合は、欠席等として取り扱われます。
本学には公認欠席制度はありません。やむを得ない理由により欠席等をせざるを得ない場合を考慮し、日頃から欠席等をしないように、自律・自己管理に努めてください。
※欠席期間終了後、1週間以内に欠席届が提出できない事情がある場合は、事前に教務課へ連絡してください。
なお、届出をしても当該授業に相当する学修を実行しなかった場合は、欠席等として取り扱われます。
本学には公認欠席制度はありません。やむを得ない理由により欠席等をせざるを得ない場合を考慮し、日頃から欠席等をしないように、自律・自己管理に努めてください。
※欠席期間終了後、1週間以内に欠席届が提出できない事情がある場合は、事前に教務課へ連絡してください。
理由 | 証明書類等 | 備考 | |
---|---|---|---|
1.忌引 | 会葬礼状等 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。 |
1親等の親族(父母等)、父母に準ずる保護者及び配偶者 | 連続した7日間 |
2親等の親族 (祖父母、兄弟姉妹等) |
連続した3日間 | ||
3親等の親族 (曾祖父母、おじ、おば等) |
1日間 | ||
2.出席停止(感染症による自宅待機含む) | ①新型コロナウイルス・インフルエンザの場合 健康観察表、診療明細書、抗原検査などの結果(写真可) ②上記以外の感染症の場合 登校許可証明書(医療機関に証明してもらう) ※授業に出席する前に健康推進課で確認を受けた後、教務課へ提出 |
出席停止期間を証明するもの | |
3.正課における実習、事前訪問等 | 実習等証明書 | 各実習センターで証明を受ける | |
4.公共交通機関の遅延 | 交通機関発行の遅延証明書 | ||
5.災害 | 自治体発行の罹災証明書 | 期間は罹災証明書の内容に基づき決定する。 | |
6.交通事故 | 所轄警察署の事故証明書 | ||
7.傷病 | 医師の診断書 医療機関の領収書 |
欠席が必要な期間を証明するもの 予約調整可能な通院は不可 |
|
8.裁判員 | 裁判所からの呼び出し状 | ||
9.親族の危篤、介護等 | 医師の診断書 | 2親等以内の親族の危篤、介護等が記されたもの | |
10.就職試験、インターンシップ、進学試験 | 就職活動証明書、受験票のコピー等 | 受験・活動日時等が明記されているもの | |
11.課外活動 | 開催を証明する書類 | 公式戦等開催時間・場所等が明記されたもの | |
12.その他 | やむを得ない理由を証明する書類 |